法人の方も、個人の方も、お気軽にご相談ください!03-3765-2201
CASE1 (事例1)

CASE1 (事例1)

CASE1 (事例1)

「個人事業からの法人成りを検討している」
とのご相談をいただきました。

Nさんは、個人事業から法人化するにあたり、法人設立の進め方・経理や事務手続きをどうすれば良いかについて悩んでおられ、知人の紹介で当事務所へお問い合わせいただきました。
法人設立の手続きから設立後の事務手続きや労務に至るまで、わからないことが多くて不安ということで、個人事業の際に作成していた帳簿書類を基にご相談くださいました。

開業支援から税務顧問までご対応させていただきました

まずは設立希望日から逆算して、設立スケジュールを作成しました。どの段階で何を準備しなければいけないかを明確にし、設立登記をサポートしました。また、法人化を機に就業規則の整備など、労務面でのサポートも必要ということで、知り合いの社会保険労務士をご紹介いたしました。
法人設立後は、帳簿作成だけでなく、経営面を含めて全体的なアドバイスもして欲しいとのご要望があり、税務顧問としてご契約いただきました。

CASE2 (事例2)

CASE2 (事例2)

「経理担当者の退職後、経理や帳簿作成が不安」
とのご相談をいただきました。

K社は経理担当者の退職が決まったことで、
退職後の運営に不安を抱えておられました。
少人数の会社のため、後任を予定しているスタッフも
特に経理の経験があるわけではない状況で、
経理や帳簿作成をどのように進めれば良いか
悩んでいらっしゃいました。
通常業務に支障をきたすことなく、かつ後任スタッフに
極力負担をかけないような良い方法はないかと
ご相談いただきました。

CASE2 (事例2)

スキャナーを設置し、当事務所とオンラインで繋ぐ方法をご提案させていただきました

K社は少人数の会社で、後任スタッフは経理だけでなく総務や労務も兼務する状況であったため、帳簿作成の方法を一から指導する時間的な余裕はありませんでした。
本来であれば、自計化を推奨するところですが、K社の状況では後任スタッフの負担が大きいと判断しました。そこで、書類の確認や帳簿作成を当事務所にお任せいただくことをご提案させていただきました。
まずK社の事務所に小型スキャナーを設置。スキャナーと当事務所のサーバーとを繋ぎ、領収書などの書類を毎日スキャンしていただくようにお願いしました。スキャンされた書類は当事務所ですぐに確認できるようになり、経理や帳簿作成に費やす時間や労力の大部分が削減されたとご満足いただいております。

CASE3 (事例3)

CASE3 (事例3)

CASE3 (事例3)

遺産の分割方法に関する
お悩みをご相談いただきました

Aさんは、ご自身が亡くなった後に、遺産がどのように分割されるのか、遺産がご自身の希望通りに分割されるのかなど、ご自身の遺産の行く末に関して不安を抱えていらっしゃいました。

遺産分割後の税金対策も考慮した対応策をご提案させていただきました

Aさんのお話を詳細にお伺いしたところ、ご自身の遺産は法定相続人ではなく、それとは別のSさんに譲りたいと考えていることがわかりました。そこで、他の士業と連携しつつ、ご自身の意思を記した遺言を作成し、公正証書遺言とすることをアドバイスいたしました。
その後想定外の事態が発生しましたが、Aさん、Sさんの遺志を尊重しつつ、遺産分割後の各種税金についても最大限考慮した対応策をご提案させていただきました。その結果、ご遺族の方々から、特に揉めることもなく相続を終えることができたとご満足いただきました。

CASE4 (事例4)

CASE4 (事例4)

贈与税にかかる税金に関して
ご相談をいただきました。

相談者A氏(以下「A氏」という)がマイホームを購入する際に、
配偶者の両親から資金提供を受けるということで、贈与税やその処理方法
について、ご相談をいただきました。

CASE4 (事例4)

共有名義でマイホームを購入する方法を提案させていただきました

贈与税は、個人から財産を贈与されたときにかかる税金で、一暦年(その年の1月1日から12月31日までの1年間)に贈与された財産の合計額から110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
しかしながら、住宅取得資金の贈与を受けた場合については、贈与税が非課税になる枠が設けられています。ということで、本件は一件落着としたいところですが、そう簡単にはいきません。この非課税枠を適用するためには、父母や祖父母など直系尊属からの贈与であることが要件になっており、本件のように配偶者の父母からの贈与は適用外になるのです。
つまり、A氏の配偶者(以下「A氏妻」という)が資金提供を受ければ、直系尊属からの資金提供となるため、非課税枠の適用が可能となります。
そこで、A氏妻が資金提供を受けて、その資金提供分だけをA氏妻名義とする共有名義でマイホームを購入する方法を提案したところ、「その知識を持って不動産会社と打合せをします」と喜んでいただきました。
ちなみに、この規定は、贈与税申告書に非課税枠を適用する旨を記載のうえ、期限内に提出することが絶対条件ですので、その点も漏れなくお伝えいたしました。

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」とは?
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

CASE5 (事例5)

CASE5 (事例5)

CASE5 (事例5)

職場体験のご相談をいただきました。

品川区の中学校から学校教育の一環として職場体験を実施するということで、職場体験の受け入れ先としてご依頼をいただきました。

電話対応や帳簿入力業務を体験していただきました。

職場体験の当日は、税理士の職務内容について簡単に説明をした後、どんな業種でも必要になる電話対応と帳簿作成の基礎となる入力業務を体験していただきました。また、「税理士を目指したキッカケ」や「税理士のやりがい」、「税理士資格の取得方法」から「年収」まで、生徒からの様々な質問に回答させていただきました。

現在、税理士試験の受験者数は、年々減少しています。2005年(平成17年)をピークに減少が始まり、ピーク時に約56,300人いた受験者は、2021年(令和3年)には約27,300人にまで減少しています。

職場体験などの活動で税理士に興味も持っていただいて、税理士を目指すキッカケになれば嬉しく思います。

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