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ニュースリリース一覧

2026.10.19

【News】「還付金の受取手続き」を装ったe-Taxの偽メールに注意 国税庁が事例を追加

国税庁は10月16日、「e-Taxを装った不審なメール」に関する注意喚起のページを更新し、最近の事例として、件名が「【重要】還付金の受取手続きのご案内」というメールを追加しました。メールには「アプリをインストール」というリンクがあり、クリックすると、フィッシングサイト(偽サイト)に誘導され、個人情報を盗み取られるおそれがあります。

国税庁は、還付金額を表示したメールを送信したり、還付金の受取りのためにアプリのダウンロードを求めたりすることはない、としています。また、e-Taxから送信するメールには、次の特徴があります。

送信元は「info@e-tax.nta.go.jp」で、定型の文面です。原則として、メール本文にURLは記載されていません。 手続や納付を催促する内容のメールは送られません。 イータ君などのイラストやロゴの画像を付けたメールも送られません。 宛名は、利用者が登録した名前になります。「納税者様」などの一般的な宛名は、不審なメールの特徴です。

年末調整や還付の時期は、こうした偽メールが増えやすくなります。少しでも不審に感じたら、メール内のリンクはクリックせず、国税庁の公式サイトから確認しましょう。

 

出典:国税庁(e-Tax)「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」(https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htm)

2026.10.16

【News】今年の年末調整は「扶養の収入ライン」も変わります 給与収入136万円以下に

令和8年度の税制改正により、令和8年分の年末調整では、次の点が昨年と変わります。国税庁の資料に基づく、主な内容です(金額は、収入が給与だけの場合の目安です)。

基礎控除が引き上がります:合計所得132万円以下(給与収入206万円以下)の方は、令和8・9年分は104万円になります。 給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上がります。 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が、58万円以下から62万円以下に広がります:給与収入だけの場合、123万円以下から136万円以下になります。配偶者特別控除の対象も、給与収入が136万円超207万円以下に変わります。 23歳未満の扶養親族がいる場合は、生命保険料控除の特例があります:一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円になります(令和8・9年分)。3つの控除の合計上限は、12万円のままです。

令和8年11月までの給与の源泉徴収は、これまでどおりです。12月の年末調整で、改正後の控除額を使って1年分の税額を計算し直し、精算します。今回の改正で、新たに扶養の要件を満たす親族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。従業員を雇用している事業者の方は、案内の準備を早めに進めておくと安心です。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf)

2026.10.15

【News】75歳以上の医療費負担に「金融所得」を反映へ 2029年8月開始の方針

厚生労働省は、75歳以上の後期高齢者医療で、上場株式の配当や譲渡益などの金融所得を、保険料の算定や窓口負担割合の判定に反映する新しい仕組みを、2029年8月から始める方針だと報じられています。16日の社会保障審議会の部会で示される予定です。

現行制度では、年金や給与、不動産の所得は保険料や窓口負担に反映されます。一方、上場株式の配当などは、確定申告をすれば反映されますが、源泉徴収だけで申告しない場合は、市町村が所得を把握できず反映されません。同じ所得でも申告の有無で負担が変わる不公平があったため、金融機関が「法定調書」をオンラインで後期高齢者医療広域連合に提出する義務を設け、申告の有無にかかわらず反映する仕組みです。

根拠となる健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)は、6月5日に公布されました。施行日は、公布後5年以内に政令で定めるとされています。75歳以上の窓口負担は、原則1割で、所得に応じて2割・3割になります。株式の配当などを申告せずに受け取っている方は、将来の負担がどう変わるか、今のうちに確認しておくと安心です。

 

出典:厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の成立について」(第212回社会保障審議会医療保険部会 資料)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001712849.pdf)開始時期(2029年8月)は、時事通信、日本経済新聞などの報道(10月15日)によります。

2026.10.14

【News】東京都の最低賃金、10月1日から時給1,280円に

東京労働局は9月1日、東京都の最低賃金を54円引き上げ、時間額1,280円とすることを決定し、官報公示しました。現在の1,226円からの引上げで、効力発生日は令和8年10月1日です。東京地方最低賃金審議会が、8月5日にこの金額を答申していました。

最低賃金は、雇用するすべての労働者に適用されます。時給制だけでなく月給制の場合も、時間あたりの賃金に換算して、最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。東京労働局の発表資料には、賃上げを支援する助成金(業務改善助成金など)の案内も添付されています。従業員を雇用している事業者の方は、あらためて給与の設定を見直しておくと安心です。

 

出典:東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20260901chinginka_00001.html)

2026.10.13

【News】「こどもNISA」の口座開設申込が始まっています 2027年1月から0歳でも非課税で積立投資が可能に

2027年1月1日から、NISAの「つみたて投資枠」が0歳から17歳でも使えるようになります。いわゆる「こどもNISA」です。野村證券は2026年10月1日から口座開設の申込受付を始めており、金融機関ごとに受付の時期や方法が異なります。ただし、税務署の審査は2027年1月以降のため、口座の開設は1月中旬以降の予定です。

金融庁の資料によると、年間の投資枠は60万円、非課税で保有できる上限は600万円です。投資できるのは、つみたて投資枠の対象となる、長期の積立・分散投資に向いた一定の投資信託に限られます。引き出しは原則として18歳になるまで制限されますが、12歳以降は、子どもの同意を得て親権者等が申出書を提出するなど、一定の要件のもとで可能です。18歳になると、自動的に18歳以上のNISAに移行します。

注意したいのは、口座は1人1口座で、金融機関を途中で変更できない点です。口座を廃止して別の金融機関で開き直すことはできますが、その場合は、それまでの利益や含み益に課税されます。最初の金融機関選びは慎重に行いましょう。

出典:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について―税制改正大綱における金融庁関係の主要項目―」(https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251226-2/01.pdf)出典:野村證券「こどもNISA」(金融機関の取扱い例)(https://www.nomura.co.jp/solution/financial-assets/nisa/kodomonisa/)

2026.10.09

【News】食料品の消費税を2年間1%にする法案を閣議決定

政府は10月9日の閣議で、食料品の消費税率を来年4月から2年間、1%に引き下げるなどとした法案を決定しました。与党は、野党の協力も得て、今の国会で成立させたいとしています。

対象は、現在の軽減税率の対象と同じ飲食料品で、酒類と外食は含まれません。法案には、所得に応じた給付の仕組みなども盛り込まれていると報じられています。これまでは政府の方針や大綱の段階でしたが、いよいよ国会での審議に入ります。成立した場合は、2027年4月から税率が変わるため、レジや請求書の表示、経理処理などの準備が必要になります。

出典:NHKニュース「政府 食料品の消費税減税関連法案を閣議決定」(2026年10月9日)(https://news.web.nhk/newsweb/na/nd-20261009de56958)出典:国税庁・財務省「消費税率引下げ特設サイト」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm)

2026.10.08

【News】iDeCoが12月から拡充、自営業は月7.5万円まで、70歳まで加入可能に

厚生労働省によると、令和8年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の毎月の掛金の上限が引き上げられ、加入できる年齢も70歳未満まで広がります。

自営業者などの上限額は、国民年金基金と合わせて月6.8万円から7.5万円になります。 企業年金のない会社員の上限額は、月2.3万円から6.2万円になります。 企業年金のある会社員は、企業年金と合わせて月5.5万円だった上限が、月6.2万円になります。

掛金は全額が所得控除の対象です。厚労省の資料では、所得税率20%・住民税率10%の方が毎月1万円を拠出すると、年間3万6,000円の節税効果があるという例が示されています。年末に向けて、節税と老後の備えを考える方には、見逃せない改正です。

出典:厚生労働省「私的年金制度、iDeCoの改正のポイント」(https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001690086.pdf)

2026.10.07

【News】国税庁のAIチャットボット「ふたば」で、令和8年分の年末調整の相談が始まりました

国税庁は10月5日、税務相談チャットボット「税務職員ふたば」で、令和8年分の年末調整に関する相談の受付を始めました。メニューから選ぶか、質問を文字で入力すると、AI(人工知能)が自動で回答を表示します。24時間使え(メンテナンス時間を除く)、パソコンのほかスマートフォンやタブレットでも利用できます。

年末調整の各種申告書の書き方や添付書類などについて、気軽に確認できます。利用期間は令和9年1月下旬までの予定です。なお、人が答えるチャットではないため、個人情報は入力しないよう注意が呼びかけられています。回答はあくまで一般的な内容なので、個別の事情がある場合は税務署や税理士への相談が必要です。

 

出典:国税庁「チャットボット(ふたば)に質問する」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm)

2026.10.06

【News】年末調整を無料ソフトで電子化、国税庁が今年分の「年調ソフト」正式版を公開

国税庁は10月1日、年末調整の控除申告書をスマートフォンやパソコンで作成できる「年調ソフト」の令和8年分正式版と、操作マニュアルを公開しました。国税庁が無償で提供しているソフトで、紙の申告書を書く手間や、勤務先での確認・保管の負担を減らす目的で作られています。

このソフトは、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整に対応しています。スマートフォン(Android・iPhone)とパソコン(Windows・Mac)で使え、各アプリストアで「年末調整 国税庁」と検索すると入手できます。操作マニュアルとよくある質問も同時に公開されており、電話で相談できるヘルプデスクも開設されています(10月1日〜12月28日は毎日、9時〜17時)。

従業員を雇っている事業者の方は、年末調整を電子化するかどうか、早めに検討しておくと安心です。

 

出典:国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm)

2026.10.05

【News】国内景気、上向き傾向がひと息 景気DIは前月と同じ44.6

帝国データバンクは本日10月5日、2026年9月の景気動向調査を発表しました。景気DIは前月から横ばいの44.6で、4カ月連続で続いていた改善が一服しました。AI・半導体関連の機械需要や、大型連休のシルバーウィークによる旅行需要が支えとなった一方、仕入れ価格の高止まりや天候不順が重しとなりました。

業界別では、10業界中、建設・製造・金融の3業界が改善し、農・林・水産やサービスなど6業界が悪化しています。規模別では、小規模企業のみが改善しました。今後は、コスト高や金利上昇が重しとなる一方で、内需の回復が支えとなり、緩やかな持ち直しが続くと見込まれています。次回は11月5日(木)の発表予定です。

 

出典:帝国データバンク「2026年9月の国内景気は景況感は横ばい圏で推移 需要の弱さとコスト負担が回復を抑制」(プレスリリース、2026年10月5日)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001461.000043465.html)

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